管理組合登録

以下の「登録管理組合に関する規約」の内容をご確認の上、「承諾する」を選択し、登録フォームにお進みください。

当センターから登録維持費払込のご案内等を送付させていただきます。
所定の手続完了後に登録となります。

管理組合登録に関する規約

第1章 総  則


第1条(登録管理組合規約)

 この登録管理組合に関する規約は、公益財団法人マンション管理センター(以下「センター」といいます。)が提供するサービスを、第3条に規定する登録管理組合が利用することについて適用します。

第2条(本規約の変更)

 センターは、登録管理組合の了承を得ることなく、この規約を変更することがあります。この場合、センターは、予め登録管理組合に通知するものとします。

第2章 登録管理組合

第3条(登録管理組合)

  1. 登録管理組合とは、管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条もしくは第65条に規定する団体または  第47条第1項に規定する法人をいいます。)がセンターの定める登録の手続きを行い 、センターがこれを登録した組合をいいます。
  2. 登録管理組合は、センターの登録手続きが完了した時点で、この登録管理組合に関する規約の内容を承諾しているものとみなします。
  3. 平成19年4月1日以降に住宅金融支援機構または沖縄振興開発金融公庫のマンション共用部分リフォーム融資(災害復興住宅融資を含む)  の保証を申込み、保証委託契約を締結した管理組合は、その保証期間中は登録管理組合とします。

第4条(譲渡禁止等)

 登録管理組合は、登録管理組合として有する権利を第三者に譲渡することまたは貸与することはできないものとします。

第5条(登録情報変更の届出)

  1.  1. 登録管理組合は、センターに登録した管理組合名、理事長名(代表者名)、郵便物の送付先住所、連絡先電話番号、及び登録維持費の振替口座として指定した金融機関名、口座名義、口座番号に変更がある場合は、速やかにセンターに変更の届け出をするものとします。
  2. 登録管理組合は、金融機関名、口座名義、口座番号に変更がある場合は、登録維持費を口座振替する月の前月10日までに変更の届け出 をします。
  3. 前2項の変更の届け出がなかったことで登録管理組合が不利益を被ったとしても、センターはその責任を負いません。

第6条(登録の脱退)

  1. 登録管理組合は、登録の脱退をする場合は、センターに脱退届出書を提出します。センターは既に受領した登録維持費の払戻しは行いませ ん。
  2. 登録維持費を口座振替する月の前月10日までに脱退届出書が送付された場合は、センターは翌年分の登録維持費の口座振替を中止します。

第7条(登録管理組合の登録番号等)

  1. 登録管理組合には、登録番号が付与されます。
  2. 登録管理組合には、登録管理組合カードが貸与されます。登録管理組合カードは、第三者に譲渡することまたは貸与することはできません。
  3. 登録管理組合は、脱退する場合またはセンターから登録管理組合カードの返還請求があった場合は、速やかに登録管理組合カードを返還しなければなりません。


第3章 登録維持費

第8条(登録維持費)

  1. 登録維持費は、年間、1管理組合当たり5,230円(消費税込み)とします。
  2. 登録管理組合は、登録維持費を、毎年、登録が完了した月の応答月の27日に「預金口座振替依頼書」で指定した金融機関の預金口座か ら口座振替の方法によって支払います。ただし、初年度の登録維持費の支払いにあっては、郵便振替の方法によって支払います。この場合の 郵便振替の手数料は管理組合の負担とします。
  3. 登録維持費を変更する場合は、センターは、予め登録管理組合に通知するものとします。
  4. 第3条第3項の登録管理組合については、登録維持費は免除します。
  5. センターは、マンションみらいネットの登録者である登録管理組合について、登録維持費を免除できるものとします。

第4章 各種サービス

第9条(各種サービス内容)

登録管理組合は、センターが提供する次のサービスを利用することができます。

  1. 1. マンション管理全般について相談をすること。
  2. センターの定めるところにより、センターが委嘱した弁護士に法律相談をすること。
  3. センターの主催する有料のセミナー等に割引料金にて参加すること。
  4. センターの提供する「修繕積立金算出システム」を割引料金にて利用すること。
  5. センターの発行する書籍を割引価格にて購入すること。
  6. センターの提供するホームページの登録管理組合専用の情報を閲覧すること。
  7. センターの発行する「マンション管理センター通信」(増刊号を含む。)1部を無料で購読すること(登録管理組合がマンションみらいネットの  登録者となった場合も、無料購読部数は1部とする) 。

第10条(センター通信の追加購読費)

  1. 1. 登録管理組合は、「マンション管理センター通信」の追加購読を希望する場合は、所定の手続きによって、申し込むことができます。
  2. 年間の追加購読費は、送付先が同一で、かつ、登録維持費と合わせて追加購読費を口座振替の方法によって支払う場合は、1部3,140円 (消費税込み)とします。それ以外の場合は、1部4,980円(消費税込み)とします。
  3. 追加購読費の支払については、第8条第2項を準用します。
  4. 追加購読費を変更する場合は、センターは、予め登録管理組合に通知するものとします。

第11条(センターによるサービスの停止、登録の抹消)

 登録管理組合が次のいずれかに該当する場合は、センターは当該登録管理組合に事前に何等通知または催告することなく、第9条に定めるサービスを停止し、またはセンターへの登録を抹消することができるものとします。

  1. 第8条に定める登録維持費の支払いを2ヶ月以上遅滞した場合、または支払いを拒否した場合
  2. 登録管理組合カードを当該登録管理組合以外の第三者に貸与するなど不正利用した場合
  3. その他、センターが登録管理組合として不適当と判断した場合

第5章 登録管理組合の情報管理

第12条(登録情報の非開示)

 センターは、次のいずれかの場合を除き、登録管理組合の情報を第三者に開示しないものとします。

  1. 登録管理組合の同意を得た場合
  2. 「マンション管理センター通信」において、登録された管理組合の名称、所在地、棟数、戸数及び建築年を紹介する場合
  3. 特定の登録管理組合または個人を識別することができないように情報を加工した場合
  4. 刑事訴訟法またはその他の法令の規定に基づき情報の開示を求められた場合

第13条(登録情報の保護)

 管理組合登録の際に当センターが取得した本人の氏名、住所等の個人情報は、当該登録業務を適正かつ円滑に遂行するために利用するほか、情報提供その他サービスの実施に利用し、それ以外の目的では利用しません。

第6章 その他

第14条(専属的合意管轄裁判所)

 登録管理組合とセンターとの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


附 則   この登録管理組合に関する規約は、令和元年10月1日から施行します。