平成29年6月16日に住宅宿泊事業法(以下「法律」という。)が公布され、平成30年6月15日に施行することが決定しました。法律に基づき住宅宿泊事業を営もうとする者は平成30年3月15日から都道府県知事に届出を行うことができ、届出が受理されれば平成30年6月15日以降、法律等に従い分譲マンション等で当該住宅を活用して住宅宿泊事業を営むことができます。
分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業を許容する か否かを管理組合において管理規約で明確にしておくことが望ましいとされています。
当センターでは、管理組合において住宅宿泊事業を認めるのか、認めないのか等をご議論いただく 際の参考資料として、法律、施行令、施行規則、住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)、改正標 準管理規約等を網羅的にとりまとめました(なお、登録管理組合には1部をすでに無償で送付済みです)。
内容は以下のとおりです。
1.住宅宿泊事業に関する法律、政令、省令、施行規則等
(1)住宅宿泊事業法、(2)住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令、(3)住宅宿泊事業法施行令、(4)住 宅宿泊事業法施行規則、(5)国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則、(6)厚生労働省関係住宅宿泊事業法 施行規則、(7)非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確 保を図るために必要な措置を定める件、(8)民泊の安全措置の手引き〜住宅宿泊事業法における民泊の適正 な事業実施のために〜、(9)住宅宿泊事業法案参照条文、(10)旅館業法(抄)
2.住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)
3.平成29年8月改正マンション標準管理規約
(1)〜(3)マンション標準管理規約(単棟型、団地型、複合用途型)及び同コメント(民泊関係改正)、 (4)「パブリックコメントにおける主な意見の概要とこれらに対する国土交通省の考え方」
4.特区民泊に係るマンション標準管理規約の改正
(1)平成28年11月11日(国土交通省住宅局長)「特区民泊の円滑な普及に向けたマンション管理組合等 への情報提供について」、(2)平成29年10月27日事務連絡「マンション標準管理規約改正を踏まえた特区 民泊の管理規約上の取扱いについて」、(3)国家戦略特別区域法(抄)、(4)国家戦略特別区域法施行令(抄)、 (5)厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(抄)
5.『住宅宿泊事業法(民泊新法)公布に伴う「マンション標準管理規約」改正についての解説セミナー』講演資料