理事会運営を円滑かつ適正に行うためには、例えば、管理規約の規定を補完するため「理事会運営細則」というようなものを作成し、役員の選任方法、理事 の職務、理事会の招集、役員候補者の選出等に関するルールについてできるだけ具体的に定めておくことが必要であり重要なことと考えられます。
そこで、当センターでは、役員の選任、理事の職務、定例理事会の開催、理事会の招集、理事会の議決事項、理事会議事録の閲覧、専門家の活用、理事会議 事の掲示、新旧理事の引継ぎ、役員候補者の選出等について検討し、管理組合で理事会運営細則を作成し又は改訂する際の参考資料として本書を作成しました。 第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第12条、第17条、第19条、第25条、第26条、第27条、第28条では、「規約で外部専門家を役員とし て選任できることとする場合」の規定を例示しました。
理事会運営細則モデル(改訂版)作成に当たっては、いくつかの前提条件を設定しています。例えば、標準管理規約で示している規定はそのまま管理 規約に定めている、役員の任期を2年とし半数を改選する、役員候補者は輪番制により選出する、理事会を毎月1回開催する、役員報酬を支給する、外 部専門家の活用については「理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型」を採用する、外部専門家の活用ガイドラインで例示している「〇〇マン ション理事長業務委託契約書」を参考にして業務委託契約書を作成し外部専門家と締結する等の条件を設けていますので、この理事会運営細則モデル(改 訂版)を参考にして運営細則を作成等する場合には、各々の管理組合の管理規約との相違等に注意し活用して下さい。
管理組合等の皆さまに参考資料としてご活用いただき、理事会運営の適正化の一助になれば幸甚です。