区分所有建物とはどのような建物ですか。
一棟の建物につき、建物内の区分された独立の部分を、複数の者がそれぞれ所有するような形態の建物(例えば、一棟の建物の101号室、102号室、103号室をA、B、Cがそれぞれ単独で所有する場合)を区分所有建物といいます。
解説
「区分所有権」とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができる建物の部分について成立する所有権をいいます。
「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいいます。
「専有部分」とは、区分所有権の目的とされた建物の部分をいいます。
「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び一定の条件の下に規約により共用部分とされた附属の建物をいいます。
「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び一定の条件の下に規約により建物の敷地とされた土地をいいます。
「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいいます。