総会は毎年開く必要がありますか。
区分所有法では、管理者は少なくとも毎年1回、集会(総会)を招集し(第34条2項)、また管理者は集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない(第43条)としており、年1回の総会開催と事務の報告は、法律上の義務とされています。
解説
集会(一般的には総会と呼ばれています。)は、収支予算、事業計画をはじめとする管理組合の基本方針、重要事項を決する最高意思決定機関です。また、管理組合は、区分所有法第3条の「区分所有者の団体」にあたるもので、年1回、通常総会を開催し、少なくとも収支決算・事業報告及び収支予算・事業計画について、決議することが必要です。
管理組合の管理者は、年1回の通常総会の招集が最低必要ですが、それ以外に、総会決議を得ることが必要となった場合には、臨時総会を招集することになります(標準管理規約第42条第4項)。また、管理者以外の組合員も一定の要件を満たせば総会を招集することができます。
監事も総会を招集できる場合があります。