理事会の意義と議決の仕方などの留意点について説明してください。
区分所有法では、管理組合法人の理事を除き、理事や理事会に関する規定はありませんが、標準管理規約では、理事や理事会に関する規定が置かれています。
理事会は、最高意思決議機関である総会の決議事項に関し理事長が理事の代表として管理組合の業務を執行するに当たっての業務執行の具体的意思決定機関であるとともに、理事の職務の執行を監督する機関でもあるところです。また、総会は年に1〜2回しか開催されず、そこでの決議は自ずと重要または基本的事項となることが多いため、理事会は、管理組合の具体的な運営方針を検討し策定する機関とも位置付けられます。
理事会の決議は一般に出席理事の過半数で決します。
解説
標準管理規約では、理事会は理事のみで構成し、監事や一般の組合員が理事会の決議に加わることを排除しています。ただし監事は、議決権はありませんが、出席は義務付けられているところです。理事会は理事長が招集し、議長は理事長が務めます。理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開催することができず、その議事は出席理事の過半数で決めるとしています。