管理費と修繕積立金の設定の仕方とその違いについて説明してください。
管理費は通常の管理を行うための経費にあてるためのもので、修繕積立金は計画修繕のために積み立てておく費用です。また、管理費及び修繕積立金(以下「管理費等」)は共有持分割合で負担することなどが、管理規約に定められています。
解説
管理費は、通常の管理を行うために標準管理規約第27条に定める費用などにあてるためのものです。修繕積立金は、標準管理規約第28条に定めているように計画修繕や建替えを目的とした調査等の費用などに充当するために積み立てるものです。通常の管理に要するため1年毎に使う管理費とは、別に区分し経理しなければなりません。管理標準指針では、この区分経理について、標準管理規約と同趣旨の規定が置かれていることを標準的な対応としています。
また、標準管理規約第25条において管理費等の額は、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとしています。これは、議決権割合の設定方法について一戸一議決権や価値割合を採用する場合であっても変わりありません。共用部分の共有持分割合とは、専有部分の床面積の割合となり、広い住戸に住んでいる人は管理費等の負担金額が多くなるということです。これは区分所有法第19条に沿ったものですが、管理規約で別段の定めをすることもできます。なお、管理費等の負担割合を定めるに当っては、使用頻度は勘案されません(標準管理規約25条関係コメント)。