管理費等の滞納者への対応はどのようにしたらよいですか。
管理費等の滞納が生じたときは、支払いの督促を行う必要があります。督促の方法としては、例えば、電話、訪問や文書による督促等があります。管理費等は管理組合にとって共有財産を維持管理するための貴重な資金であり、滞納は管理組合運営の根幹にかかわる問題といえます。一般的な督促手順としては以下の方法が考えられます。①書面による請求。②電話若しくは自宅訪問又は督促状による督促。③内容証明郵便(配達証明付)による督促。④督促しても支払いに応じない場合には、滞納の理由等を把握した上で法的措置等について検討します。
管理費等滞納措置においては、滞納の発生をいち早く把握することが重要です。管理会社に業務委託している場合には、毎月、滞納状況や督促の状況等を報告してもらいます。自主管理のマンションの場合には、例えば会計担当理事が毎月の滞納状況等を把握し理事会に報告する方法が考えられます。
解説
管理会社に業務委託している場合と自主管理の場合とでは対応の仕方に違いがありますが、管理会社に委託している場合には管理会社の業務が終了すれば、その後の対応は管理組合が行うことになります。
管理費等滞納措置において大切なことは、滞納の理由等を把握した上で督促方法等について検討をすることです。
標準管理規約では、管理組合が滞納者に対して採りうる措置について段階的にまとめたフローチャート及びその解説が示されていますので(標準管理規約コメント別添3)、参考にしてください。 また、マンション管理センターが提供している「マンション管理サポートネット」に収録されている「管理費等の徴収及び滞納処理細則モデル及びコメント」も参考にすることができます。