耐震化が必要なマンションとは、具体的にどのようなマンションですか。
以下のようなマンションが対象になります。
(1)昭和56年5月30日以前に着工した旧耐震基準のマンションは、耐震性能が劣っている可能性があります。
(2)旧耐震基準のマンションの中でも、構造上のバランスが悪いマンションは、特に耐震性能の確認が必要といわれています。
①平面形状又は断面形状が不整形なマンション
②上層部と下層部で構造形式が異なるマンション
③細長い形状(辺長比が大きい)のマンション
④ピロティ形式のマンション(1階の駐車場や店舗により壁が抜けているなど)
⑤耐力壁がバランスよく配置されていないマンション
(3)その他
マンションの耐震性能については、建物が崩壊しないための構造以外に、安全に避難できるための避難経路を確保する措置(玄関ドアの開閉不能防止、外廊下・バルコニーの落下防止、エキスパンション・ジョイント、屋外鉄骨階段、エレベーターの地震対策、外壁・内壁の仕上げ材、窓ガラスの地震対策)や設備の機能を保持するための対策(給水装置(高置水槽・受水槽等)、配管(地中埋設配管、建物内の配管)、電気設備(動力設備、TV共聴設備、電話配管設備等)、空調室外機、貯湯式給湯器)も重要です。
詳しくは、国土交通省のマンション耐震化マニュアル
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000050.html
を参照下さい。