管理会社に管理業務を委託する際に注意するべき事項を教えてください。
管理組合から管理会社に委託する形になりますが、実際には理事会が管理会社の窓口になります。円滑な組合運営の鍵は理事会にあるわけです。理事会がよく機能しなかったり、管理会社にまかせっぱなしであったり、反対に管理会社が一方的に業務を処理して理事会に報告しない場合には問題が生じることが考えられます。
解説
管理組合が管理会社へ業務を委託するには、その業務の種類および内容について留意し、どの業務をどの範囲まで委託するのかを明確にしておくことが必要です。管理業務の全部を一括して委託するのか、または事務管理業務と管理員業務を除く建物・設備管理業務等のような専門の資格者が必要となる業務のみを委託するのか、また、事務管理のうち管理費等の未収納金の徴収・督促等は、具体的にどの程度までの徴収行為又は督促業務を委託するのかを明確にすることが必要です。管理組合が管理会社に業務を委託する目的は、時間的経済的な負担も考慮した上で、管理会社の専門能力を発揮したサービスを受けて、効率の良い管理を実現することにあります。