◎経緯 建物の老朽化や管理組合の担い手不足が顕著にみられる高経年マンションが今後急増する見込みであることを踏まえ、マンションの老朽化を防止するための維持管理の適正化や、老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化が喫緊の課題となっていました。こうした中、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第62号。以下「改正法」といいます。)が令和2年6月24日に公布されました。
改正法においては、マンションの管理の適正化を推進するため、地方公共団体によるマンション管理適正化推進計画制度や管理計画認定制度などが創設されました※。
当センターでは、マンションの管理計画認定制度が創設されたことに伴い、マンションの管理組合が地方公共団体に行う管理計画の認定申請手続を円滑化するため、「管理計画認定手続支援サービス」を提供することとしました。
※管理計画認定制度等の詳細につきましては、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」(https://2021mansionkan-web.com/)をご確認ください。
管理計画認定手続支援サービスで事前確認を行う国の認定基準は次のとおりです。
国の認定基準の詳細については、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」(令和6年9月改定)をご参照ください。
認定基準には、国の示す「マンション標準管理規約」(令和6年6月改正)「長期修繕計画標準様式・長期修繕計画作成ガイドライン」(令和6年6月改訂)「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(令和6年6月改訂)の内容を満たす必要がある項目がありますので、管理者等の方は、内容を必ずご確認の上、総会等に上程されるよう、お願い申し上げます。
■パターン①: ⇒事前確認審査料については、管理組合と委託先となるマンション管理士との間でお決めいただくことになります。
⇒事前確認審査料については、管理組合と委託先との間でお決めいただくことになります。
※システム利用料は、(一社)マンション管理業協会を通しての支払となります。
■パターン③:
■パターン④:
■パターン⑤: |
◎パターン①
事前確認講習を修了したマンション管理士に事前確認を依頼し、事前確認完了後に管理計画認定手続支援サービス経由で申請する場合(パターン②及び③の場合を除く。)
⇒事前確認を行うマンション管理士の方へ
以下の内容を必ず確認、厳守してください。 1.事前確認を行えるのは、当センターが実施する事前確認講習を修了しているマンション管理士のみとなります。(申請マンションの管理者等及び監事、区分所有者並びに申請マンションから管理を受託している管理会社の当該マンションの担当者であるマンション管理士は、当該マンションの「事前確認」はできませんので、ご注意ください。) 2.事前確認は、国の管理計画認定に関する事務ガイドライン及び事前確認講習テキストを参考に行ってください。 3.事前確認審査料は管理組合との間でお決めください。(当センターは関与しません。) 4.管理組合が当サービスを利用して認定を申請するには、総会決議が必要(管理規約で別段の定めをした場合は、その定めるところにより認定の申請について承認を得ておく必要があります。)ですので、総会決議を経ていない管理組合の事前確認はできません。管理組合からの依頼時にご確認ください。 5.当サービスを利用して認定を申請できるのは、マンション管理適正化推進計画を作成している地方公共団体に立地しているマンションの管理組合に限られます。手続開始前に、必ず国土交通省ホームページに掲載されている「マンション管理適正化推進計画を作成予定の地方公共団体一覧」、マンションの所在地を管轄する地方公共団体のホームページ等で認定申請が可能かどうかをご確認ください。 6.地方公共団体が独自の認定基準を設けている場合、当該独自基準は事前確認の対象外となりますので、その旨管理組合にお伝えください。独自基準の内容については、マンションの所在地を管轄する地方公共団体のホームページ等でご確認ください。 7.事前確認を完了後、当該管理組合及び当センターに「事前確認申請日」「事前確認マンション管理士登録番号」「事前確認マンション管理士氏名」「事前確認完了日」を必ずご連絡ください。(当センターには、併せて事前確認を行った「マンションの名称」をご連絡ください。) (当センター連絡先) (公財)マンション管理センター 企画部 管理計画認定手続支援サービス係 ℡ 03-6261-1274 E-mail shien-service@mankan.or.jp (本メールアドレスは事前確認を行ったマンション管理士専用の連絡先になります。その他のお問い合わせ等には回答できませんので予めご承知置きください。お問い合わせ等については、直接お電話でご連絡ください。) 8.管理組合が必要に応じて提出する書類のうち「修繕積立金ガイドラインを基に設定する水準を下回る場合は、専門家による修繕積立金の平均額が著しく低額でない旨の理由書」については、当該事前確認を行うマンション管理士が作成することはできませんのでご注意ください。 |
⇒マンション管理士による事前確認済みの管理組合の方へ
◎パターン②
管理の委託先である管理会社等を経由して、(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて支援サービス経由で申請する場合
⇒(一社)マンション管理業協会又は管理会社にご相談ください。
◎パターン③
(一社)日本マンション管理士会連合会を経由して、(一社)日本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」と併せて支援サービス経由で申請する場合
⇒(一社)日本マンション管理士会連合会にご相談ください。
◎パターン④
管理組合が直接当センターに管理計画認定手続支援サービスの利用申込を行い申請する場合
⇒以下の「管理計画認定手続支援サービス利用案内」を確認後、右のボタンからお入りください。
(遷移先の「管理計画認定手続支援サービス利用規約」を必ずお読みください。規約の承諾後システムから手続きを開始してください。 なお、手続きは申請者本人又は申請者の委任を受けた代理人(行政書士に限る。)に行っていただく必要がありますので、ご注意ください。) |
◎パターン⑤
管理組合が直接地方公共団体に申請する場合
⇒地方公共団体にご相談ください。