「管理計画認定手続支援サービス」における事前確認とは、管理計画が認定基準※に適合しているかどうかについて、地方公共団体による審査に先立って、事前確認講習を修了したマンション管理士が確認するものです。
※ 地方公共団体が独自に基準を設けている場合、当該独自基準はマンション管理士による事前確認の対象外となります。
○当センターでは、「管理計画認定手続支援サービス」における事前確認の適切な運用を図るため、事前確認に係る業務の実施を希望されるマンション管理士を対象に、認定基準の内容やその確認方法等を習得するための事前確認講習を実施します。事前確認は、この事前確認講習を修了したマンション管理士が行うこととします。
○本講習においては効果測定を実施し、その正答率が一定以上であったマンション管理士を本講習修了者として、当センターの講習修了者名簿に登録することとします。
令和6年度事前確認講習は終了いたしました。
令和7年度の事前確認講習は詳細が決まり次第、このページでお知らせします。
なお、講習受講の申込みには、次の書類が必要になりますのでご準備をお願いします。
○ 初回の法定講習受講期限が到来していない方
・マンション管理士登録証又はマンション管理士証(カード型)
○ 法定講習を受講済みの方
・マンション管理士証(カード型)(有効期限内のもの)
又は
・マンション管理士登録証及び登録講習修了証(修了年月が令和3年1月以降のもの)
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(ご注意)
登録事項の変更手続き及び登録証の再発行には2か月ほどかかる場合がありますので、変更事項のある方及び紛失された方等は早めに手続きをされるようお願いします。
事前確認講習を申し込まれる際、住所変更等の記載事項の変更手続きを行っていない方は、申込前に変更手続きを行う必要があります。また、登録証を紛失された方は再発行が必要です。これらの手続きにはいずれも2か月ほどかかる場合がありますので、早めに手続をされるようお願いします。
登録事項の変更・登録証再交付については、こちらをご覧ください。
登録講習修了証を紛失された方、及び、マンション管理士登録事務についてのお問い合わせはこちらにお願いします。
登録証・登録講習修了証のお問合せは、試験研修部 03-3222-1578 までお願いします。
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講習修了日から5年が経過する日の属する年度末まで有効
>修了証の確認はこちら