基本的な事項に関する相談事例(Q&A)

区分所有法・管理規約

QUESTION :

管理組合とはどのような組織ですか。


ANSWER :

 区分所有法では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し」(第3条)と区分所有者の団体について規定しています。一般的には、この団体が「管理組合」といわれています。また、マンション管理適正化法で「管理組合」を「マンションの管理を行う区分所有法第3条等に規定する団体等」(第2条第3号)としています。

 

解説
 標準管理規約では、管理組合の組織に関して「区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合を構成する。」(第6条第1項)としています。