マンションの適切な管理を行っていくためには、分譲時点での管理規約の案や長期修繕計画の案の内容も重要であるため、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」においては、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第62号)に基づくマンションの管理計画認定制度※に加えて、「新築分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定する仕組みについても、マンション管理適正化推進センター((公財)マンション管理センター)と連携しながら、必要な施策を講じていく必要がある」とされています。
これを受けて、当センターにおいて、新築マンションの管理計画案を認定する仕組み(予備認定)を令和4年4月1日に創設しました。
※マンション管理計画認定制度等の詳細につきましては、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」 (https://2021mansionkan-web.com/)をご確認ください。
予備認定制度における申請対象区域の限定について
予備認定の申請にあたっては、制度開始当初から、令和 7 年度以降を目処に、マンション管理適正化推進計画が作成されている地方公共団体の区域に限り、予備認定を申請できることとする予定とご案内してきたところです。
このたび、国土交通省から令和7年4月1日以降、 マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体の区域に限るよう当センターあてに依頼がありました。
⇒国土交通省「予備認定制度における申請対象区域の限定について(依頼 )」
これを受け、当センターでは、令和7年4月1日以降、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体の区域に限り、予備認定申請を受け付けることとします。
予備認定の認定基準は次のとおりです。
なお、令和7年2月1日に予備認定基準を見直します。見直し後の基準はこちらをご覧下さい。
☞ 【参考】「予備認定基準(令和7年2月1日基準)」
※管理計画認定制度において、地方公共団体が独自に認定基準を設けている場合であっても、当該独自基準は予備認定の基準とはなりません。
予備認定基準(令和7年2月1日基準)における追加基準項目に関する事務運用指針について
◯ 令和6年10月11日に公表した「予備認定制度の基準の見直しについて」の中でご案内していた、予備認定基準の具体的な運用を示した「予備認定基準(令和7年2月1日基準)における追加基準項目に関する事務運用指針」を公表します。
☞ 「予備認定基準(令和7年2月1日基準)における追加基準項目に関する事務運用指針」
※ 10月11日に公表した「予備認定制度の基準の見直しについて」の中でご案内していた、「予備認定制度の基準の見直し 新旧比較表別表」の「(1) 管理組合の運営 ① 」については、その後の検討を踏まえ、一部追記しています。
◯ 予備認定基準の見直しに併せて、所要の改正も含め予備認定申請書を見直しますのでご案内します。
◯ 「予備認定のご案内」(令和7年2月1日基準用)やダウンロード形式の「予備認定申請書」(令和7年2月1日基準用)については、令和7年1月上旬を目処に当センターのHPでご案内します。
☞ 【参考】「予備認定基準(令和7年2月1日基準)」
▶ 「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会とりまとめ」を受け、(公財)マンション管理センターでは、予備認定制度の基準の見直しを行います。(令和6年10月11日)
▶ 令和6年10月11日に「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会とりまとめ」が提言されました。
▶ 令和6年9月27日に開催した「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会(第3回)」の会議資料及び議事概要はこちら
▶ 令和6年9月6日に開催した「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会(第2回)」の会議資料及び議事概要はこちら
▶ 令和6年7月17日に開催した「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会(第1回)」の会議資料及び議事概要はこちら
申請者は、予備認定の申請に当たって、以下の手数料を支払っていただく必要があります。
■予備認定手数料:1申請当たり50,000円(10%対象、内消費税額4,545円)
なお、1つの申請において、複数の長期修繕計画がある場合、2計画目以降は、1計画当たり10,000円(10%対象、内消費税額909円)が加算されます。
(例:長期修繕計画が2計画ある場合:50,000円+10,000円=合計60,000円)