予備認定

 マンションの適切な管理を行っていくためには、分譲時点での管理規約の案や長期修繕計画の案の内容も重要であるため、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」においては、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第62号)に基づくマンションの管理計画認定制度※に加えて、「新築分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定する仕組みについても、マンション管理適正化推進センター((公財)マンション管理センター)と連携しながら、必要な施策を講じていく必要がある」とされています。
 これを受けて、当センターにおいて、新築マンションの管理計画案を認定する仕組み(予備認定)を令和4年4月1日に創設しました。

※マンション管理計画認定制度等の詳細につきましては、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」 (https://2021mansionkan-web.com/)をご確認ください。

 

予備認定制度における申請対象区域の限定について

 予備認定の申請にあたっては、制度開始当初から、令和 7 年度以降を目処に、マンション管理適正化推進計画が作成されている地方公共団体の区域に限り、予備認定を申請できることとする予定とご案内してきたところです。

 このたび、国土交通省から令和7年4月1日以降、 マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体の区域に限るよう当センターあてに依頼がありました。

⇒国土交通省「予備認定制度における申請対象区域の限定について(依頼 )

 これを受け、当センターでは、令和7年4月1日以降、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体の区域に限り、予備認定申請を受け付けることとします。

予備認定の概要

 ◯分譲事業者や再開発事業等の事業施行者は、マンションの管理事務を受託する予定である者(管理会社等)と連名で、当該マンションの管理計画案の認定(予備認定)を当センターに申請することができます。
 ◯マンション管理適正化法に基づくマンションの管理計画認定は、マンション管理適正化推進計画が作成されている地方公共団体※の区域に限り申請することができますが、予備認定は、当該マンションが立地する地方公共団体におけるマンション管理適正化推進計画の作成状況にかかわらず、全国すべての地方公共団体において申請が可能です。 なお、令和7年度以降を目途に、マンション管理適正化推進計画が作成されている地方公共団体の区域に限り、予備認定を申請できることとする予定です。
 ※地方公共団体とは、市及び東京23 区の区域内にあっては当該市や区、町村の区域内にあっては都道府県をいいます。ただし、法律の規定によりマンションの管理の適正化を推進する事務を行う町村の区域内にあっては当該町村をいいます。
 ◯認定申請が行われた際には、当センターが実施する事前確認講習※を修了したマンション管理士が、申請のあった管理計画案の内容を確認し、当センターが定めた基準を満たしているとされたものについて、当センターが予備認定通知書を発行します。
 ※予備認定の認定基準は、管理規約の設定後でなければ満たし得ない項目を除き、管理計画認定制度の認定基準と同様のものとしているため、事前確認講習の修了者が行うこととしています。
 ◯予備認定を受けた新築マンションは、当センターの「予備認定マンション閲覧サイト」に当該マンションの名称等を掲載します。
 ◯予備認定を受けた新築マンションは、住宅金融支援機構の【フラット35】維持保全型の対象となり、【フラット35】の金利から当初5年間年0.25%引き下げられます※。
 ※さらに【フラット35】S(金利Aプラン)と併用した場合、【フラット35】の金利から当初5年間年0.75%、【フラット35】S(金利Bプラン)と併用した場合は、【フラット35】の金利から当初5年間年0.5%引下げとなります。
 ※【フラット35】維持保全型として金利引下げを適用するためには、【フラット35】維持保全型の基準に適合することを証する適合証明書の取得が必要になります。
 【フラット35】維持保全型について、詳しくは住宅金融支援機構の【フラット35】サイト
https://www.flat35.com/loan/ijihozen/index.html)をご確認ください。

 ◯予備認定を受けた施設建築物の整備を含む市街地再開発事業において、社会資本整備総合交付金事業等に基づいて国庫補助を行う場合、土地整備費及び共同施設整備費について、国費を算定する上で最大1.2倍の嵩上げを認めています。算定にあたっての留意点等もありますので、詳しくは地方公共団体にお問い合わせください。

 

  申請パターン  

予備認定の認定基準

 予備認定の認定基準は次のとおりです。
 なお、令和7年2月1日に予備認定基準を見直します。見直し後の基準はこちらをご覧下さい。

 ☞ 【参考】「予備認定基準(令和7年2月1日基準)」

 ※管理計画認定制度において、地方公共団体が独自に認定基準を設けている場合であっても、当該独自基準は予備認定の基準とはなりません。

  申請パターン  

予備認定基準(令和7年2月1日基準)における追加基準項目に関する事務運用指針について

 

◯ 令和6年10月11日に公表した「予備認定制度の基準の見直しについて」の中でご案内していた、予備認定基準の具体的な運用を示した「予備認定基準(令和7年2月1日基準)における追加基準項目に関する事務運用指針」を公表します。

☞ 「予備認定基準(令和7年2月1日基準)における追加基準項目に関する事務運用指針」

※ 10月11日に公表した「予備認定制度の基準の見直しについて」の中でご案内していた、「予備認定制度の基準の見直し 新旧比較表別表」の「(1) 管理組合の運営 ① 」については、その後の検討を踏まえ、一部追記しています。

 

◯ 予備認定基準の見直しに併せて、所要の改正も含め予備認定申請書を見直しますのでご案内します。

☞ 「予備認定申請書(令和7年2月1日基準)【サンプル】」

 

◯ 「予備認定のご案内」(令和7年2月1日基準用)やダウンロード形式の「予備認定申請書」(令和7年2月1日基準用)については、令和7年1月上旬を目処に当センターのHPでご案内します。

☞ 【参考】「予備認定基準(令和7年2月1日基準)」

▶ 「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会とりまとめ」を受け、(公財)マンション管理センターでは、予備認定制度の基準の見直しを行います。(令和6年10月11日)

▶ 令和6年10月11日に「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会とりまとめ」が提言されました。

▶ 令和6年9月27日に開催した「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会(第3回)」の会議資料及び議事概要はこちら

▶ 令和6年9月6日に開催した「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会(第2回)」の会議資料及び議事概要はこちら

▶ 令和6年7月17日に開催した「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会(第1回)」の会議資料及び議事概要はこちら

利用料金について

 申請者は、予備認定の申請に当たって、以下の手数料を支払っていただく必要があります。

 ■予備認定手数料:1申請当たり50,000円(10%対象、内消費税額4,545円)
 なお、1つの申請において、複数の長期修繕計画がある場合、2計画目以降は、1計画当たり10,000円(10%対象、内消費税額909円)が加算されます。

(例:長期修繕計画が2計画ある場合:50,000円+10,000円=合計60,000円)

「予備認定」のご利用はこちら

  申請者は、必ず以下の「予備認定のご案内」を確認後、右のボタンからお入りください。
予備認定申請
  予備認定のご案内 (遷移先の「予備認定利用規約」を必ずお読みください。規約の承諾後に申請に必要なファイルをダウンロードできます。)

予備認定マンション一覧

 

予備認定マンションはこちらでご確認いただけます。

予備認定マンション一覧

サンプリング調査について

 予備認定を受けたマンションについては、適合確認の適正性を確保する観点から、当該マンションの適合確認を行ったマンション管理士とは別のマンション管理士によるサンプリング調査を事後的に実施します。
 なお、サンプリング調査の結果、不適切なものがあった場合で認定基準を満たしていない場合には、予備認定通知書を取り消すとともに、当該マンション管理士を講習修了者名簿から登録を削除し、以後(2年間)は適合確認を依頼しない等必要な措置を講じることがあります。

Q&A