令和2年1月末までに「マンションみらいネット(全項目登録型)」に登録した管理組合が更新を行う際に、登録内容の確認業務をセンターから受託するマンション管理士及び区分所有管理士を言います。
登録補助業務は、以下のとおりです。
■登録管理組合の更新登録シートの内容確認のための現地訪問
■登録管理組合への助言・指導等
■手続上必要な関係者間における連絡、確認及び調整等
■本システムの手続上必要な登録管理組合との書類の受け渡し
■その他、上記業務に付随して本システムの運営に必要な事項
(1)登録及び変更の手続等
登録補助業務を実施しようとする者は、当センターに必要書類を提出した後、「登録補助業務実施要領」の内容を習得し、当センターに備える登録補助者名簿の登録を受けなければなりません。
また、名簿登録の有効期間は、3年の範囲内で当センターが定める期間(登録後に発行される「登録補助者登録証明書」に記載されています。)で、有効期間満了後も引き続き登録補助業務を実施する場合は、名簿登録の更新を受けなければなりません。
登録補助業務を実施しようとする者は、以下の手続等を行ってください
①個人で登録する場合
個人で登録補助者の名簿登録を受けようとするマンション管理士又は区分所有管理士は、「登録補助者名簿登録申請書(個人用)」(様式第1号)並びに「現に有効な各資格の証明書類※」を当センターに申請してください。
当センターでは登録申請書類を受付後、不備書類の確認及び資格要件の審査を行った上で申請者へ「登録補助業務実施要領」及び「登録補助者登録証明書」を発送しますので、内容を十分習得していただいたうえで業務を行ってください。
なお、申請者が「マンションみらいネット登録補助業務委託規程」第7条第1項に該当する場合は、登録できません。
●変更等の届出
個人の登録補助者で、登録補助者名簿に登録後、登録内容に変更が生じた場合については「登録補助者名簿登録に関する変更届(個人用)」(様式第4-1号)を提出してください。また、名簿登録を辞退する場合は、「登録補助者名簿登録消除申請書(個人用)」(様式第5-1号)を当センターに提出してください。
※「マンションみらいネット登録補助業務委託規程」第10条(適正化法に基づく処分等の届出)の定めるところによる届出については、当センターにご相談ください。
②管理会社に所属して登録する場合
管理会社に所属しているマンション管理士及び区分所有管理士が登録補助者名簿に登録する場合、管理会社の担当者は、当センターホームページから必要に応じて以下の各申請書類をダウンロード後印刷し、必要事項を記入の上、各申請者の「現に有効な各資格の証明書類※」(登録補助者一人につき1通ずつ必要)を添えて当センターに提出してください。
●登録補助者名簿に登録する場合
・「登録補助者名簿登録申請書その1(管理会社用)」(様式第2号)
→必要事項を記入のうえ、送付毎に各社1通ずつ提出してください。
・「登録補助者名簿登録申請書その2(管理会社用)」(様式第3号)
→必要事項を記入のうえ、登録補助者一人につき1通ずつ提出してください。
また、登録内容に変更が生じた場合、又は名簿登録を辞退する場合は、以下の各申請書類をダウンロード後印刷し、必要事項を記入の上、当センターに提出してください。
●登録補助者名簿の登録内容に変更が生じた場合
・「登録補助者名簿登録に関する変更届(管理会社用)」(様式第4-2号)
→必要事項を記入のうえ、提出してください。
●登録補助者名簿の登録を辞退する場合
・「登録補助者名簿登録消除申請書(管理会社用)」(様式第5-2号)
→必要事項を記入のうえ、提出してください。
※現に有効な各資格の証明書類
…マンション管理士の方は、法定講習の修了証の写しを提出してください。
法定講習の受講期限が到来していない方は、登録証の写しを提出してください。(ともに管理士証の写しでも可。)
…区分所有管理士の方は、現に有効な登録証(カード)の写しを提出してください。
(2)更新の手続
登録の有効期間は「登録補助者登録証明書」の発行日を開始日として3年の範囲内で当センターが定める期間とします(登録有効期限は「登録補助者登録証明書」に記載されています。)。
有効期間満了後も引き続き登録補助業務を実施しようとする登録補助者は、名簿登録の更新を受けなければなりません。
この場合、当センターが別に定める有効期間の満了日までに「登録補助者名簿登録申請書」並びに「現に有効な各資格の証明書類」を当センターに提出し、最初の登録申請手続と同様の手続きを行っていただきます。
(3)登録補助者名等の公表等
登録補助業務を実施した登録補助者については、「マンションみらいネット登録補助業務委託規程」第20条の定めるところにより登録補助者名等を公表しますので、予めご承知おきください。
(4)登録補助者名簿の取消し(「マンションみらいネット登録補助業務委託規程」第13条関連)
登録補助業務を受託する管理士は、当センターに備える「登録補助者名簿」への登録が必要ですが、当センターは登録補助者が「マンションみらいネット登録補助業務委託規程」第13条第1項各号に定める事項に該当するときは名簿登録の取消しを行うことができます。
(1)登録補助者の選定
当センターでは、全項目登録組合が更新登録の際に登録補助者の派遣を希望した場合、別に定める「登録補助業務実施者選定基準」に則り、登録補助者を選定します。
登録補助者の選定に当たっては、全項目登録組合から予め希望する登録補助者がある場合は原則として当該登録補助者を、それ以外の場合は登録補助者名簿に登録されている登録補助者の中から、マンション所在地、本人の勤務形態に関する希望等を考慮して選定します。
(2)登録補助者への依頼(登録補助業務受託の意思確認)
当センターは、「マンションみらいネット登録補助業務委託規程」に則り、選定した登録補助者に対して業務受託の意思を確認します。
(3)現地確認の実施
業務を受託した登録補助者は、管理組合を訪問し、「更新登録シート」の記載内容に間違いがないか確認作業を行っていただきます。現地確認終了後、「現地確認完了報告書」(様式第6号)を作成の上、確認済みの「更新登録シート」(必ず写しを取って保管しておいてください。)とともに当センターに提出していただきます。
(4)委託料の請求
登録補助業務終了後、「登録補助業務委託料請求書」(様式第7号)を当センターに提出してください。