- 機構等の融資で保証の対象となるものは、管理組合が実施するマンションの外壁塗装・屋根防水、給排水施設等の修繕、
駐車場施設の新設・増設など、共用部分のリフォームに必要な工事資金を借り入れた場合です。
- 保証金額は、機構等の融資額と同額で次の(1)か(2)のいずれか低い額が限度です。
(1) 工事費の80%(災害復興住宅融資(マンション共用部分補修)は100%)
(2) 150万円(耐震改修工事を伴う場合は500万円)×住宅戸数
- 保証期間は、機構等の返済期間と同じ(1年〜10年(1年単位))です。
- 抵当権等の担保は、不要です。
- 保証料は、保証金額、保証期間に応じ、一括の前払いです。
保証金額10万円につき次のとおりです。(100円未満四捨五入)
(単位:円)
保証期間 |
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
7年 |
8年 |
9年 |
10年 |
一般管理組合 |
483 |
755 |
1,027 |
1,294 |
1,559 |
1,762 |
1,963 |
2,161 |
2,357 |
2,551 |
特定管理組合* |
364 |
588 |
810 |
1,029 |
1,247 |
1,410 |
1,570 |
1,729 |
1,886 |
2,041 |
* 特定管理組合とは、次の(1)〜(4)のいずれかに該当する管理組合をいいます。 |
(1) |
(公財)マンション管理センターが運営するマンションみらいネットに登録している管理組合 |
(2) |
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫を含む)の「マンションすまい・る債」又は沖縄振興開発金融公庫の「マンション修繕債券」の残高が存在する管理組合、又は購入した債券をすべて買入消却しているが、今後も積立ての継続を希望している管理組合 |
(3) |
融資の対象となる工事において、耐震改修工事、省エネルギー対応工事、バリアフリー対応工事のいずれかの工事を実施する管理組合
※ 工事等の詳細は、[参考書式]「保証委託契約申込手続きのご案内について」の2〜4頁をご覧ください。 |
(4) |
平成18年度までに旧住宅金融公庫が定めた公庫マンション維持管理基準を満たした管理組合として、(公財)マンション管理センター又は(一財)住宅金融普及協会に新規登録された管理組合(平成18年度までにマンションの分譲事業者が事前登録したマンションの管理組合を含む。) |
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