※各画面ごとにわかりにくい用語をまとめてあります。下記の画面名をクリックしてくだい。 |
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建物概要 管理委託 組合運営 収支会計 管理規約 修繕計画 修繕履歴 保管書類 |
建物概要 | 解 説 | |
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管理組合 | マンションの建物、敷地(土地)、附属施設の管理を行なうことを目的とした、区分所有者全員で構成される団体をいい、団地管理組合の場合は、団地建物所有者全員で構成されます。一般には権利能力なき社団という位置付けになりますが、所定の手続を経て管理組合法人となることもできます。 管理者や管理規約を定めることができ、管理規約や総会決議に基づいて業務を執行します。 参考:自治会 |
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公庫マンション情報登録 | 住宅金融公庫が優良マンションの基準として公表している「公庫マンション維持管理基準」に適合していることを認定し、登録機関に登録する制度です。 登録されると、住宅金融公庫の融資を受ける際の手続等が簡素化できたり、保証料の割り引きなどのメリットがあります。 |
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自主管理 | 管理組合の会計、出納、建物の維持管理等の主要業務を、管理会社に委託せずに、管理組合自らで実施する管理方式です。 | |
敷地の権利形態 | マンションの専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利で、「敷地利用権」といわれます。一般的には下記のとおり「所有権」「地上権」「賃借権」「定期借地権」があります。 ・所有権 物(土地)を全面的に支配する物権。法令の制限内で、目的物を自由に使用・収益・処分できる権利。 ・地上権 借地権の一種で、他人の土地において、建物などの工作物または竹木を所有するために、その土地を使用できる権利。 ・賃借権 借地権の一種で、賃貸借契約に基づき、賃借人が賃借物(この場合は土地)を使用・収益できる権利。 ・定期借地権 契約期限が来た時に契約の更新がなく、建物を取り壊して更地にして返還する必要がある借地権のことです。契約期間の延長がなく、立退料の請求もできません。「一般定期借地権」「事業用借地権」「建物譲渡特約付借地権」があります。 |
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建築面積 | 建築物の外壁または柱の中心線で囲まれた内側の部分の水平投影面積です。 「マンションみらいネット」では、建築基準法上の建築面積ではなく、登記簿の各階床面積のうち、最大面積を採用しています。 参考:延べ面積 |
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延べ面積(延べ床面積) | 建築物の各階の床面積の合計です。 「マンションみらいネット」では、建築基準法上の延べ面積ではなく、登記簿の各階床面積の合計を採用しています。 参考:建築面積 |
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専有部分 | 区分所有権の目的となる建物の部分です。構造上の独立性と、利用上の独立性を備えていることが条件となります。マンションの住居部分を指す場合が一般的ですが、倉庫、店舗、事務所等も該当します。 参考:共用部分 | |
非住宅 | 専有部分のうち、建築時の用途が住宅でない部分です。倉庫、店舗、事務所、駐車場等です。 「マンションみらいネット」では、店舗、事務所、倉庫を「非住宅」として取り扱い、住戸に付随したトランクルームや駐車場は除外しています。 |
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壁芯面積 | 専有部分の床面積の算出基準の一種で、区画する壁の中心線でかこまれた部分の面積です。分譲時のパンフレット等に記載されている面積はこの面積です。 参考:登記簿面積 |
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登記簿面積 | 専有部分の床面積の算出基準の一種で、登記簿に記載された面積です。登記簿の面積は、区画する壁の内側の線で囲まれた部分の面積を採用しています。 参考:壁芯面積 | |
建物構造 | 「マンションみらいネット」では、建物構造については、以下の区分を採用しています。 ・RC(Reinforced Concrete) 鉄筋コンクリート造 ・SRC(Steel framed Reinforced Concrete 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨で柱や梁を組み、その周囲に鉄筋を配してコンクリートを流し込む工法。 高層マンションに多い構造 ・PC(Precast Concrete) プレキャストコンクリート造 あらかじめ工場で製作したコンクリートのパネルを利用して現場で組み立てる工法。マンションの場合は外壁や床に利用する場合が多い工法 ・その他 上記以外の工法 |
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附属施設等 | 「マンションみらいネット」においては、建物の附属物、附属建物、附属設備等をいいます。具体的にはエレベーター、外灯、管理事務室、集会棟、駐車場、駐輪場、植栽等です。 | |
集会室 | マンションの居住者等が集会のために使用する場所です。建物の中に設置されている場合と、別棟で建築されている場合があります。また、集会以外の趣味の会や親睦会等に利用される場合もあります。 | |
管理事務室 | マンション管理に必要な事務作業を行なうための執務室です。集会室同様、建物の中に設置されている場合と、別棟で建築されている場合があります。 | |
ブロードバンド | 高速通信回線を利用した次世代のコンピュータネットワークと、その上で提供される大容量のデータを活用したサービスの総称です。光ファイバーやCATVに代表される有線通信技術やその他の無線通信技術があります。逆に、電話回線やISDN回線による従来の回線をナローバンドといいます。「マンションみらいネット」ではブロードバンド対応については以下の区分を採用しています。 ・FTTH(Fiber To The Home) マンションの住戸内まで光ファイバーを接続した通信システム。メタル回線を使用しないので最も通信速度が早い。 ・VDSL(Very high-bit-rate Digital Subscriber Line) マンションまで光ファイバーを敷設し、マンション内は1対の電話線を使って通信するシステム。ADSLと同じ非対称速度型だが、途中に光回線を利用しているので速度は速い。 ・棟内LAN(Local Area Network) マンションまで光ファイバーを敷設し、マンション内は光ファイバーや同軸ケーブルを使用して通信のネットワークを構築するシステム。代表例としてイーサネットが挙げられる。 ・無線方式 マンション付近の電柱まで光ファイバーを敷設し、各住戸のベランダ等に設置された受信設備で無線のインターネット信号を受信して通信するシステム。ベランダの位置や高さによっては受信不能な場合もある。 ・CATV方式 マンションまでは光ファイバーによるCATV局からの通信設備を利用し、マンション内はCATV受信用の同軸ケーブルを利用するシステム ・その他 上記のいずれにも属しない方式 |
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CATV(ケーブルテレビ) | 専門の局が受信したり、作成したテレビ映像を、同軸ケーブルや光ファイバーケーブルなどを使って各家庭に配信するサービスです。最近は、本システムを利用したインターネット通信も可能となっています。 BS(Broadcasting Satellite),従来の地上の電波塔ではなく、放送衛星(BS)を使って放送するシステムです。電波を受信するためにパラボラアンテナが必要です。ここでは、屋上に設置されたBS用パラボラアンテナで、各戸が視聴できる設備があるかを聞いています。 CS(Communication Satellite),通信衛星(CS)を使って放送するシステムです。BS放送同様に電波を受信するためのパラボラアンテナが必要となります。送信出力がBSより小さいため大きなアンテナが必要とされましたが現在では大差はありません。ここでは、屋上に設置されたCS用パラボラアンテナで、各戸が視聴できる設備があるかを聞いています。 |
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地上波デジタル | 従来のアナログ電波に変え、UHF帯を使用したデジタル電波による地上波放送です。2006年12月までに県庁所在地で、順次放送を開始し、2011年7月24日にアナログ放送を終了します。 | |
オートロック | マンションのエントランスや裏口を施錠し、マンション居住者が所有する鍵以外では入ることができないシステムです。 最近では、鍵のほか「暗証番号」や「指紋・静脈等の生態認証」などのシステムもあります。 |
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宅配ロッカー | 居住者が不在の際に、宅配便業者が再配達をすることを省略するために、マンションに設置された一時預かり用ロッカーです。居住者は専用カードや暗証番号を使って、配達物を受け取ります。 | |
免震構造 | 建物と地盤を分離させ、地震による地盤の揺れを建物に伝えにくくする構造です。 積層ゴムを使用する方法が一般的ですが、すべりや転がりを利用した機械的工法もあります。 参考:制震構造 |
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制震構造 | 建物に装置(ダンパー等)を設置することにより、地震時に建物かかる力から発生する揺れを吸収する工法です。 参考」免震構造 | |
複層ガラス | 2枚の板ガラスの間に乾燥空気を封入したガラスです。断熱性能が高いとされています。 | |
二重サッシ | 開口部にサッシを二重に取り付けたものです。初めから二重サッシとして取り付けられたものと、後から既存のサッシの内側(又は外側)に取り付けて二重にしたものがあります。 断熱性、防音性、気密性が高いとされています。 |
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断熱サッシ | 樹脂製のものや、金属と樹脂の複合体、サッシの内部に断熱材を充填したものなど、サッシの断熱性を高めるために作られたサッシです。複層ガラスと組み合わせている場合が多いです。 | |
バリアフリー | バリアー(障壁)を取り除く意味から、高齢者や身障者の生活に配慮したデザイン又はデザインの導入方法の総称です。 具体的には「段差の解消」、「幅員の拡大」等がありますが、最近では物理的障壁の除去以外に、心理的、社会的、制度的な障壁を除去することも含まれます。「マンションみらいネット」では、手摺、車イス用スロープの設置等、共用部分の住宅性能のバリアフリー対応を聞いています。 |
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住宅性能評価書 | 住宅性能表示制度に基づき、国が定めた第三者機関が、定められた項目について評価した結果を書面にしたもので所定の項目ごとに等級が付けられています。 新築設計時の「設計住宅性能評価書」、新築竣工時の「建設住宅性能評価書」、既存住宅を対象とした「既存住宅性能評価書」があります。 |
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耐震等級 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の住宅性能表示制度で定められた等級で1〜3まであり「3」が最高レベルです。等級は、地震に対する構造躯体の壊れにくさを表す「構造躯体の倒壊等防止」と地震に対する構造躯体の傷つきにくさを表す「構造躯体の損傷防止」の2つに分かれています。 |
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管理委託 | 解 説 | ページトップへ |
管理者 | 管理組合を代表し、管理規約や総会決議に基づき共用部分の管理を行なう責任者です。規約により、総会や理事の互選で選任された理事長が管理者となる場合が多いです。 | |
区分所有者 | 区分所有建物の区分所有権を有する者で自然人、法人を問いません。 | |
管理組合法人 | 一般の管理組合が、総会の特別決議(3/4以上の賛成)及び登記を経て、法人格を取得したものです。団体としての権利、義務が明確になり、不動産の登記も可能となります。 | |
管理会社 | マンション管理組合に対し、管理に必要な会計、出納などを行い、管理組合のサポートを実施することを業としている会社です。基幹事務をすべて実施する場合は、マンション管理適正化法により国土交通省への登録が必要です。 参考:基幹事務 | |
管理委託契約書 | 管理会社が管理組合から管理委託を受ける際に取り交わす契約書面です。 | |
標準管理委託契約書 | 管理組合と管理会社が管理委託契約を締結する際の参考として2003年に国土交通省から公表された管理委託契約書のモデルです。 | |
事務管理業務 | 管理会社が行う事務に関する業務で、基幹事務とそれ以外の事務に分けられます。 | |
基幹事務 | 管理会社が行う事務管理業務のうち「会計」、「出納」、「専有部分を除く建物の維持・修繕に関する企画」の3つの業務です。 | |
特別清掃(定期清掃) | 日常の清掃以外に、2〜3ヶ月に1度の割合で、床や窓ガラス等を専用の機械を使用して清掃する業務です。 | |
建物点検、検査 | 建築基準法第12条及び電気事業者法第42条43条に基づく法定点検及びそれ以外の点検や検査を建物や設備について実施することです。専門家による建物の目視や、ポンプ、電気設備の点検などです。 | |
守秘義務 | 職務上知った客先の秘密を守る義務です。マンション管理適正化法により管理会社には守秘義務が課せられています。 | |
自動更新 | 管理委託契約について、契約終了の一定期間前までに双方から申し出がない場合は、同一条件で契約を自動的に更新する契約方式です。マンション管理適正化法では、管理会社が管理委託契約を更新する際には、管理者や区分所有者に対して重要事項の説明義務が課せられており、事実上自動更新はできなくなっています。 | |
管理事務の報告書(収支報告書) | 管理会社が、管理委託契約内容の実施状況を管理組合に報告するための書面です。 会計業務や出納業務を受託している場合は収支報告書が添付され、建物・設備の管理業務を受託している場合は点検報告書等が添付されます。 |
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管理員の勤務体制 | 「マンションみらいネット」では、管理員の勤務体制については以下の区分を採用しています。 ・交代制24時間勤務 ・住込み方式 マンション内の管理員用住居に居住(一般的には夫婦で)して、管理する方式。住み込みといっても勤務時間や休日は決められており、24時間勤務とは違います。 ・日中勤務(通勤方式) 管理員が通勤し、窓口の勤務時間内で勤務する方式。 勤務時間外や休日には管理員は不在となります。 ・巡回 管理員が複数のマンションを担当し、決められた一定の時間帯や一定の曜日にマンションに勤務する方式。 ・管理員はいない ・その他 上記のいずれにも該当しない形態 |
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組合運営 | 解 説 | ページトップへ |
組合員数 | 区分所有者の数をいう。1つの専有部分を複数の共有者(例えば夫婦等)で所有している場合でも1名と数えます。また、1名の区分所有者が複数の専有部分を保有している場合も1名と数えます。 | |
理事 | 管理組合の業務を執行する理事会の構成員です。一般的には理事の代表者を理事長といい、管理組合を代表します。管理組合法人の場合は、管理組合を代表する理事を登記します。 | |
監事 | 管理組合の財産の状態や管理組合(管理組合法人の場合は理事)の業務の執行を監査する立場の人です。理事会における議決権はありませんが、理事会に出席して意見を述べたり、理事に不正があると認めるときは臨時総会を招集する権限を持ちます。 | |
役員の任期(改選方法) | 「マンションみらいネット」では役員の任期・改選方法ついては、以下の区分を採用しています。 ・1年 全ての役員が1年ごとに改選されます。 ・2年(同時改選) 全ての役員が2年ごとに改選されます。 ・2年(半数改選) 役員の半数が交互に2年ごとに改選されます。 ・その他 上記のいずれにも該当しない方法。 |
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通常総会 | 管理組合の業務報告を行ったり、事業計画を立てるために毎年定期的に行われる集会です。普通は管理組合の会計期間終了後2〜3ヶ月以内に実施さされます。 これとは別に、必要に応じて開催する集会を「臨時総会」といいます。 |
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総会の招集通知日 | 総会を開催する場合、会日の何日前までに招集するかを聞いています。区分所有法では、会日の1週間前に区分所有者に通知しなければならない規定がありますが、管理規約で伸縮できることになっています。 | |
議案の要領 | 総会において決議すべき内容を要約したものをいい、本来は区分所有法で定める重要議案に限り適用されていますが、「マンションみらいネット」では、総会におけるすべての議案について議案の要領を明記しているか聞いています。 | |
委任状 | 総会に出席できない組合員が、総会において、自分の議決権を第三者に行使してもらうために委任したことを証す書面です。委任された出席者が意思表示をします。 民法上は誰に委任してもかまいませんが、多くの場合、管理規約により同居するものや他の住戸の区分所有者などと制限されている場合が多いです。 参考:議決権行使書 |
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議決権行使書 | 総会に出席できない組合員が、議案についてあらかじめ自分の議決権を行使するための書面です。議案ごとに「賛成」、「反対」を意思表示できるようになっています。 参考:委任状 |
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総会議事録 | 総会の議案の審議経過や結果を記録した書面です。区分所有法で議長及び総会に出席した区分所有者2名の署名押印が必要と規定されています。 また、組合員等の利害関係者から請求があったときは、拒否する正当な理由がなければ、閲覧させなければなりません。 |
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総会(理事会)議事録等の広報 | マンションみらいネットでは、総会(理事会)議事録等の広報手段として以下の区分を採用しています。 ・各戸配付 ・掲示 ・回覧 ・概要を広報誌に掲載 ・その他⇒上記以外の方法 |
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理事会 | 理事によって構成された管理組合の業務執行機関です。法人化していない一般の管理組合では、理事長(管理者)が、総会決議や管理規約に基づき業務を執行する際の最終意思決定機関とされています。 | |
専門委員会 | 「大規模修繕工事」や「管理規約の改正」など、長期にわたる検討が必要な事項について、専門の委員を募り、理事会の諮問機関(下部組織)として検討、答申を行なう組織です。委員はマンションの区分所有者から選出されますが必要に応じて外部の専門家を起用する場合もあります。 | |
大規模修繕工事 | マンションの機能や資産価値の維持のために、屋上防水や外壁の補修、設備の更新などを計画的に実施する工事の総称です。建築基準法に規定された「大規模な修繕」、「大規模な模様替え」とは、やや意味合いが違います。長期修繕計画に基づき実施されます。 参考:長期修繕計画 |
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管理規約 | マンションの建物、敷地、附属施設の使用や管理に関すること、並びに区分所有者相互の権利関係やルールを定めたものです。マンションの最高自治規範とされるので「マンション管理組合の憲法」といわれます。 | |
顧問契約を締結している専門家の資格 | 「マンションみらいネットでは、管理組合が顧問契約を行なう場合の専門家の資格として以下の区分を採用しています。 ・マンション管理士 国が実施する試験に合格し、指定機関に登録したものが名乗ることができる資格。 マンション管理に関する専門的知識をもって、管理組合に対して助言を行なうことを主な業務とします。 ・建築士 ・弁護士 ・公認会計士 ・その他 上記以外の資格 |
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自治会(町内会) | 地域に住む居住者が主体となり、行政と連携を取り、防災、防犯、福祉、親睦などの活動をしながら「まちづくり」を実施する任意の組織です。 マンションの場合は管理組合と一緒になっている場合もありますが、法律上、区分所有者で構成され、マンションの維持・管理を目的としている管理組合とは根本的に別の組織となります。 参考:管理組合 |
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消防計画 | マンションの管理権限者(理事長)から選任された防火管理者により作成された計画書面です。内容は、防火・消防に関する計画、避難計画、設備等の点検計画などが記載され、所轄の消防長又は消防署長に提出します。 | |
災害対応マニュアル | 地震、水害等、災害の発生に備えて、避難場所、避難方法、連絡方法、薬品・食料の備蓄場所等をあらかじめ決めておき、居住者に配布したものです。「行政が実施すること」、「管理組合や自治会が実施すること」、「個人が実施すること」などに分類して整理してある場合が多く、行政が発行したものや、管理会社が作成したものの他、管理組合自ら作成する場合もあります。 | |
ハザードマップ | その地域で予想される災害の種類や程度、予想される発生場所、災害が発生した際の避難経路や避難場所を地図上に明示したものです。 一般的にはその地域の行政が発行している場合が多いです。 |
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防犯マニュアル | 防犯に関する情報が記載されたマニュアルです。管理組合や自治会が独自に作成するものと警察署が作成したものがあります。「標準管理指針」では、防犯に関する情報を積極的に収集して居住者に提供することを望ましい対応としています。 | |
マンション損害保険 | マンションの災害を担保する損害保険。火災保険をベースに、水害、台風、盗難、その他の被害等に対応することができる総合保険で、共用部分だけでなく附属施設も対象としている商品が多い。 | |
施設賠償責任保険 | マンションの施設の管理上の不備に起因して発生した第三者に対する法的な損害賠償責任を担保する保険です。エレベーターや機械式駐車場のトラブルによる事故や、共用部分の給排水管の水漏れ事故による損害賠償等を担保します。 参考:個人賠償責任保険 | |
個人賠償責任保険 | マンションの居住者が、日常生活における過失により発生させた第三者に対する法的な損害賠償責任を担保する保険です。下階に対する水漏れ事故等が典型的ですが、マンション敷地外の事故等にも対応できる場合があり範囲は広く設定されています。 参考:施設賠償責任保険 | |
地震保険 | 地震によって発生した火災等を担保するための損害保です。一般の火災保険では地震による損害は担保されません。付保する際は必ず一般の火災(損害)保険とセットにすることが必要です。 |
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収支会計 | 解 説 | ページトップへ |
区分経理 | 別名「目的別会計処理」といい、使用目的に分けて徴収と支出を管理することです。 マンションの場合は、日常の維持管理に必要な費用に支出する「管理費会計」と計画的な修繕に必要な費用に支出する「修繕積立金会計」に区分する例が多いです。 |
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収支予算書 | 会計区分における収入見込みと支出予定に基づき収支計算をした書類です。予算数字は過年度の実績や当年度の事業計画に基づき決定します。マンションの事業計画書と一緒に総会で承認を受けます。 参考:収支決算書 | |
貸借対照表 | 会計年度末の財産状態を記載した書類です。資産の部に「現金預金」、「未収金」、「前払金」等が、負債・剰余金の部に「前受金」「未払金」「次期繰越金」等が記載されます。資産の部と、負債・剰余金の部の合計金額が同一でバランスすることから「バランスシート」ともいわれます。 | |
会計監査 | 管理組合の会計処理が適正に実施されているかを理事以外の者が実施することです。普通は管理組合の監事が実施しますが、外部の専門家を起用して実施する場合もあります。 | |
管理費 | マンションの日常の管理に要する費用として組合員から徴収する金額です。管理会社への委託業務費や設備の保守・点検費用などに支出します。 参考:修繕積立金 | |
修繕積立金 | 長期修繕計画に基づき、計画的に実施される修繕工事等に充てるための積立として組合員から徴収する金額です。 参考:管理費 | |
専用使用料 | 共用部分を専用使用する際に、支払う使用料です。 専用庭やルーフバルコニーについて設定されている場合が多いです。 |
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修繕積立金残高 | 管理組合が積み立てている修繕積立金の残高です。預貯金残高のほか未収金も含みます。「マンションみらいネット」では、会計年度末の数字を記載しています。 | |
借入金 | マンションの修繕等のために、金融機関から借り入れた融資残高です。 「マンションみらいネット」では、会計年度末の融資残高(元本)を記載しています。 |
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管理規約 | 解 説 | ページトップへ |
標準管理規約 | 新築マンションの管理規約を作成するときのモデルとして、国土交通省が定めたものです。2004年に改正・公表された最新版では、新築マンションのみならず、既存マンションの管理規約を改正する際のモデルともなっています。 | |
現に有効な管理規約 | 制定時の管理規約から改定され、現在効力を有している最新の管理規約のことです。 全面的に改正されている場合と部分的に改正されている場合があります。 |
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標準管理規約に定めている条項の有無 | 「マンションみらいネット」では、以下の項目について、マンション標準管理規約が定めている内容と同様の記載が登録マンションの管理規約に記載されているかについて確認しています。 ■敷地・建物・附属施設・共用部分の範囲■ (対象物件の範囲) 第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。 (共用部分の範囲) 第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 ■駐車場の使用■ (駐車場の使用) 第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。 2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。 3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 ■敷地と共用部分の管理と管理組合が行なう専用使用部分の管理■ (敷地及び共用部分等の管理) 第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。 2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 ■窓枠、窓ガラス、玄関扉等の住宅性能向上を図る工事■ (窓ガラス等の改良) 第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。 2 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。 ■管理費及び修繕積立金に関する納入義務及び分割請求禁止■ (管理費等) 第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 一 管理費 二 修繕積立金 2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。 (管理費等の徴収) 第60条 中略 5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。 ■義務違反者に対する措置及び違反行為に対する勧告・指示等■ (義務違反者に対する措置) 第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。 ■修繕積立金と管理費との区分経理■ (修繕積立金) 第28条 中略 4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。 ■専有部分の修繕等を実施する場合の取り扱い■ (専有部分の修繕等) 第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。 2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。 3 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としようとするときは、理事会(第51条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議を経なければならない。 4 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。 5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 ■住居部分は専ら住宅として使用する旨記載■ (専有部分の用途) 第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 ■管理規約、総会議事録、理事会議事録の作成、保管、閲覧に関する規定■ (議事録の作成、保管等) 第49条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。 3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 (理事会の会議及び議事) 第53条 中略 2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 (規約原本等) 第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約 を1通作成し、これを規約原本とする。 2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。 3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。 4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさせなければならない。 5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなければならない。 ■理事長が帳票類を作成し保管する規定■ (帳票類の作成、保管) 第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 |
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共用部分 | 専有部分に属さない建物の部分、建物の附属物、附属建物をいいます。 具体的には、マンションの躯体部分、エレベーター、給排水設備、管理事務室等です。 |
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専用使用部分 | 本来は共用部分ですが、専有部分の使用者が排他的に使用できる部分です。 具体的にはベランダ、ルーフバルコニー、専用庭等です。 |
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義務違反者 | 建物の保存や使用に関して有害な行為をする区分所有者や占有者をいいます。 具体的には管理費等を支払わない、建物を毀損する、生活の平穏を乱す等、管理規約や法律に違反している区分所有者や占有者を指します。 |
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長期修繕計画 | 長期間にわたりマンションを維持・管理していくために必要な工事の項目、実施周期、概算費用をまとめ、一覧表形式にしたものです。長期修繕計画書を見ると、「何時」、「どのような工事を」、「いくらの費用で」実施する必要があるかが分かります。 計画期間は25年〜30年とされています。また、法律の改正、物価の変動、要求される生活水準の向上等により見直す必要があり、概ね5年ごととされています。 区分所有者にとって重要な計画なので、標準管理規約では長期修繕計画の作成や変更は総会議決事項としています。 |
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設計(竣工)図書 | マンションを建設した際の設計図面です。設計図書を完成後の状態に修正した図面を「竣工図書」といいます。マンションの維持管理を実施するのに必要な重要図書の一種です。 2000年8月以降に竣工したマンションでは、分譲業者は、管理組合に引き渡す義務があります。「マンションみらいネット」では、紙ベースの設計図等を電子化して保存するサービスをオプションとして実施しています。 |
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帳票類 | 一般的には帳簿や伝票の総称です。「マンションみらいネット」では、会計帳簿の他、什器備品台帳、組合員名簿等をいいます。 | |
事業報告 | マンション管理組合が1年間に実施した業務内容を総会で報告することです。 標準管理規約では総会での議決(承認)事項となっています。 参考:事業計画 |
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事業計画 | マンション管理組合が、新事業年度に実施予定として計画した業務内容です。 標準管理規約では総会での議決(承認)事項となっています。 参考:事業報告 |
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区分所有法第57条〜60条 | 義務違反者に対する法的措置を定めた区分所有法の規定です。具体的には第57条「違反行為の差止請求」、第58条「専有部分の使用禁止請求」、第59条「区分所有権の競売請求」、第60条「違反占有者の専有部分賃貸借契約解除及び引渡し請求」を、総会の決議を経て裁判に提訴することができる規定です。 | |
使用細則 | 主要なルールを定めた管理規約を補完する目的で、建物の使用方法や生活ルールを細かく定めたものです。 | |
フローリング | 床の仕上げ建材の総称で特に木製のものを指します。畳やじゅうたんと比較して、下階に騒音などの影響を与える可能性が高いので、施工基準等について細則で定めている場合があります。 | |
バルコニー(ベランダ) | 室外へ張り出した屋根のない手摺付きの台です。外壁より外側に張り出した縁(屋根付き)をベランダといいますが日本では同義語として使用されている場合が多いです。 | |
占有者 | マンションの区分所有者の承諾を得て、専有部分を使用している者です。一般的には賃借人をいいます。 |
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修繕計画 | 解 説 | ページトップへ |
調査・診断 | 長期修繕計画を作成又は見直し、又は、大規模修繕工事を実施するためにマンションの建物や設備の状態を調べ、修繕の要否や修繕工事の方針を提案することです。 | |
修繕工事費の算出法 | 「マンションみらいネット」では、長期修繕計画における修繕工事費の算出は以下の区分としています。 ・積算法 修繕工事の具体的な仕様・数量・単価を設定して算出する方法。 ・概算法 1戸当りの概算単価により算出する方法。 ・折衷法 積算法と概算法を組み合わせて算出する方法。 |
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修繕工事項目 | ・屋根防水 屋根葺替え、防水等 ・外壁等 躯体、タイル、塗装、シーリング等 ・床防水等 開放廊下、階段、バルコニー ・鉄部等 手摺、扉、盤、鉄骨階段等の塗替え ・建具・金物等 玄関扉、窓サッシ、郵便受等の交換 ・共用内部等 管理員室、エントランスホール等の内装 ・給水設備 給水管、受水槽、高置水槽、ポンプ等 ・排水設備 雑排水管、雨水管、汚水管、枡等 ・ガス設備 ガス管等 ・空調・換気設備等 ・電気設備 電灯、電気幹線、避雷針、換気扇 ・情報通信設備 テレビ共視聴、電話等 ・消防設備 自動火災報知器、屋内消火栓、連結送水管等 ・昇降機設備 駆動装置、カゴ等 ・立体駐車場設備 自走式、機械式等 ・外構・附属施設 駐車場、自転車置場、ゴミ置場、通路、公園等 ・診断・設計・監理等費用 診断、設計、工事監理等 ・長期修繕計画作成費用 作成・見直し ・その他 特殊施設(プ−ル、遊戯施設等)等 |
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耐震改修工事 | 耐震診断に基づいて、耐震壁の増設や、柱・梁の補強等を行い、耐震性を高める工事です。 参考:耐震診断 |
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省エネルギー改修工事 | 屋上の外断熱工事等です。 | |
テレビ受信システム改修工事 | 地上波デジタル放送対応工事、BS・CS放送対応工事等です。 | |
収支計画書 | 長期修繕計画書に記載されている修繕工事費と修繕積立金の累計及び毎年の収支バランスです。 |
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修繕履歴 | 解 説 | ページトップへ |
耐震診断 | 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく診断方法です。 | |
法定点検 | 建物や設備に関し、各種法律で義務付けられている点検です。(具体的には「保管書類」を参ください。) |
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保管書類 | 解 説 | ページトップへ |
意匠図 | 仕上表、配置図、平面図、立面図、断面図、矩形図、展開図、建具表など建物の外観、寸法、仕上げ状況等を示す図面の総称。軸組図や伏図などの構造図と区別する意味で使われます。 参考:構造図 |
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構造図 | 軸組図、伏図、柱・梁詳細図など建物の構造を示す図面の総称です。 | |
構造計算書 | 建築物または工作物が、それに作用する自重・積載荷重・地震力・積雪・風雨 などの力に対して、安全かどうかを力学的に確かめた計算書類です。 |
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数量計算書 | 屋根、外壁等建物の主要部位の面積や、設備の配管、配線等の長さ等を算出して一覧表形式にまとめた書類です。マンションでは大規模修繕工事を実施する際の施工数量を把握する資料となります。 | |
確認申請書 | 建築主事や指定検査機関が、建築しようとする建築物が「建築基準法」を始めとした建築基準関係規定に適合しているか確認することを「建築確認」といい、その申請を行なうための書面です。建築主には副本が確認済証に合わせて返却されます。 | |
確認済証 | 確認申請された計画建物が、必要な建築基準関係規定に適合していることを証明した書面で、建築主事や指定検査機関が発行します。確認済証の交付を受けないと着工できません。 | |
検査済証 | 完成した建築物が「建築基準法」に基づく完了検査の結果、建築基準関係規定に適合していることを証明した書面で建築主事や指定検査機関が発行します。一般的には検査済証の交付を受けないと建物を使用することはできません。 | |
管理委託契約の重要事項説明 | 管理会社が、管理組合と管理委託契約を結ぶ際に義務付けられた「契約内容に関する重要項目」の説明です。内容は「マンション管理適正化法」第72条により定められ、書面にして全区分所有者に配布する義務があります。 参考:管理委託契約 | |
保守契約書 | 昇降機、消防設備、浄化槽、機械式駐車場等、マンションの附属施設のメンテナンスを実施するために専門業者と保守契約を締結した書面です。法令に基づき必ず実施しなければならないものと、任意で実施するものがあります。 | |
名簿(組合員) | 区分所有者の氏名や緊急連絡先、外部の区分所有者の場合は住所などを記載した名簿です。 | |
名簿(居住者) | 実際にマンションに居住している人の氏名や緊急連絡先を記載した名簿。区分所有者以外の占有者も含まれます。 | |
防災用名簿 | 高齢者、身障者などの災害弱者の住戸や氏名、連絡先等を記載した名簿です。 災害の際には優先して救助に当たるために使用します。 |
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防火管理者 | 消防法に基づき一定規模以上のマンションには選任が義務付けられている資格者です。消防計画を作成し、それに基づき定期的な消火、通報、避難訓練を実施し、消防設備の維持・管理を行います。 参考:消防計画 | |
防火管理者選任届 | 防火管理者を選任したことを所轄の消防長又は消防署長に報告する書面です。一定規模以上のマンションの、管理権原者(一般的には理事長)は、消防法により防火管理者を選任することが義務付けられています。 参考:防火管理者 | |
什器備品台帳 | マンション管理組合が所有している複写機やパソコン等の目録です。 収益事業を実施していない管理組合の場合は、特に規定がなく、机や椅子、植栽用工具等の少額な備品を記載している場合もあります。 |
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借入金償還予定表 | 金融機関から借り入れた資金の返済計画を記載した書面です。融資をした金融機関が作成して、管理組合が保管します。 | |
特殊建築物定期調査 | 建築基準法により、一定規模以上のマンションに義務付け(地域によって異なります)られた定期調査です。 マンションの建物や敷地の状況を調査して、特定行政庁に報告する。 |
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建築設備定期検査 | 建築基準法により、一定規模以上のマンションに義務付けられた建築設備の定期検査です。換気設備、排煙設備、非常用照明設備、給排水設備の検査を行い特定行政庁に報告します。 | |
専用水道 | 自家用の水道で、100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、あるいはその水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量)のうち人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えるものをいいます。ただし、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とする場合は、口径25mm以上の導管の全長が1,500m以下のもの又は、水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のものを除きます。 | |
簡易専用水道 | 水道事業者から供給される水を一旦受水槽に貯めた後、いろいろな方法で圧力をかけて給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える水道をいいます。 | |
浄化槽 | 終末処理場がない地域で、汚水や雑排水を、微生物を使って分解し処理する施設です。 | |
自家用電気工作物 | 一般用電気工作物及び事業用電気工作物以外の電気工作物をいい、マンションの場合は共用部分の契約電力が50KWを超えた場合の自家用受変電設備が該当します。 電気事業法の規定により、一定水準の基準で維持管理する必要があります。 |
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表示されている情報は、財団法人不動産適正取引推進機構の用語を元に表示しています。 |