管理規約

マンカンマンションの管理規約です

主としてマンション標準管理規約との照合状況です

【発効時期】
管理規約の発効年月 2017年6月
【標準管理規約に定めている条項の有無】
敷地・建物・附属施設・共用部分の範囲 あり
駐車場の使用 あり
敷地と共用部分の管理と管理組合が行う専用使用部分の管理 あり
窓枠、窓ガラス、玄関扉等の住宅性能向上を図る工事の実施 あり
管理費及び修繕積立金に関する納入義務及び分割請求禁止 あり
義務違反者に対する措置及び違反行為に対する勧告・指示等 あり
修繕積立金と管理費との区分経理 あり
専有部分の修繕等を実施する場合の取扱い あり
住宅部分は専ら住宅として使用する旨の記載 あり
管理規約、総会議事録、理事会議事録の作成、保管、閲覧に関する規定 あり
理事長が帳票類を作成し、保管する規定 あり
【修繕積立金の使途範囲】
一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕が使途範囲に あり
使途範囲に次の項目以外のものが
@一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
A不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
B敷地及び共用部分等の変更
C建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査及び建替え計画に関する経費
Dその他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
E@〜Dの経費に充てるための借入れに対する償還
あり
【管理組合の業務】
管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びゴミ処理 あり
組合管理部分の修繕 あり
長期修繕計画の作成又は変更 あり
建物建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 あり
設計(竣工)図書の管理 あり
修繕等の履歴情報の整理及び管理 あり
共有部分等に係わる火災保険など損害保険に関する義務 あり
専用使用部分の管理組合が行うことが適当と認められる管理行為 あり
敷地及び共用部分等の変更及び運営 あり
修繕積立金の運用 あり
官公署、町内会等との渉外業務 あり
風紀、秩序及び安全の維持に関する業務 あり
防災に関する業務 あり
広報及び連絡業務 あり
地域コミュニティに配慮した居住者間のコミュニティの形成 あり
管理組合消滅時の残余財産の精算 あり
その他組合員の共同の利益増進、良好な住環境を確保するために必要な業務 あり
【総会決議が必要な事項】
収支決算・事業報告 あり
収支予算・事業計画 あり
管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 あり
規約及び使用細則等の制定、変更、廃止 あり
長期修繕計画の作成、変更 あり
特別の管理の実施と資金借入れ、修繕積立金の取崩し あり
建替えに係わる計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取り崩し あり
修繕積立金の保管・運用方法 あり
共用部分と一体で行う専有部分の管理 あり
区分所有法第57〜60条の訴えの提起 あり
滅失した共用部分の復旧 あり
建替え あり
役員の選任・解任、役員活動費等 あり
管理委託契約の締結 あり
その他管理組合の業務に関する重要事項 あり
【ペット飼育に関する条項】
ペット飼育の可否について管理規約に記載 なし
ペット飼育の可否について使用細則に記載 あり
【細則に定められている条項】
専有部分の修繕等(リフォーム) あり
駐車場の使用 あり
自転車置場の使用 あり
バイク置場の使用 該当なし
集会室の使用 あり
ペット飼育 あり
専門委員会運営 該当なし
【禁止事項】
ペット(犬・猫)の飼育 不可
楽器等演奏 規定なし
フローリング改修 条件付可
バルコニーへのアンテナ設置 不可
【区分所有者が留意するべき事項】
議決権割合、費用負担割合、敷地・共用部分の専用使用権等において一部のものに特別な扱いをする規約の定め なし
規約条項〔特に標準管理規約に準拠していない部分〕で、管理組合又は区分所有者が留意すべき項目 なし
【管理規約の改正・周知】
管理規約改正時に区分所有者及び占有者に新しい管理規約の配付を 配布している
管理契約、使用細則等の保管場所を管理事務室等に掲示 している
関係する法令の改正があった場合、管理規約の見直しを 該当なし
居住者の構成等の変化があった場合、管理規約の見直しを 該当なし
* 掲載情報は、2017年02月時点で該当のマンション管理組合からご提示いただきました情報に基づきます。
* 掲載情報は正確性、完全性等を保証するものではありませんので、マンションの購入等にあたりましては、宅地建物取引主任者の重要事項説明等でご確認ください。
* このマンション管理組合様の情報は、当システムのモニター(試用)登録期間中に登録された情報を表示していますので、実際とは一部異なる場合もあります。